一般規約
iF International Forum Design GmbH、iF Design Foundation、iF DESIGN TALENTS GmbH、iF DESIGN ASIA Ltd.の規約は以下のとおりです。
1.リサイタル
以下、iFという場合、iF International Forum Design GmbH、iF Design Foundation、iF DESIGN TALENTS GmbH、iF DESIGN ASIA Ltd.、およびそれらによって提供される契約やサービスに関するものであることを意味します。これらの一般条件は、個々の種類の契約およびそこに定められた参加条件においてより具体的な規定が存在しない限り、iFと顧客/ユーザー/契約当事者(以下「契約当事者」といいます)との間のあらゆる法的関係に適用されるものとします。より具体的な規定が存在する場合、その規定が本一般契約条件に優先するものとします。契約は、契約当事者と、サービスを購入する各iF会社との間でのみ成立するものとします。契約当事者は、iFと契約関係またはその他のビジネス関係を結ぶこと、またはiFのサービスを利用することを意図する自然人または法人である場合があります。
2.適用範囲/契約当事者の責任
本一般条件は、iFと契約当事者との間にのみ適用されるものとします。契約当事者による、独自の規約を参照した反証は、ここに明示的に否認される。本約款からの逸脱は、iFが書面で確認した場合にのみ有効となるものとします。各契約当事者は、契約当事者の参加の一部として提供された画像、情報およびデータをiFが世界的、永続的、無制限に使用および公表することに同意するものとします。iFは、寄稿または写真の作者について名前を言及する義務を負わないものとします。それにもかかわらず、著作者がiFに対してクレームを申し立てた場合、受賞者は、かかるクレームからiFを解放し、損害を与えないものとします。各契約当事者は、当該契約当事者から提供されたデータの使用権を付与する権利を有することを保証し、表明するものとします。各契約当事者は、自らのウェブサイトの内容に関するあらゆる権利を保持し、または自由に処分できることを保証し、表明するものとします。特に、契約当事者は、(a)そのウェブサイト上で利用可能なすべてのコンテンツおよび資料が公開時に誤りがなかったこと、(b)当該コンテンツおよび資料の利用がiFの適用条件を侵害せず、いかなる個人または企業も害さないこと(コンテンツまたは資料が中傷的ではないかという保証および表明を含む)、を保証および表明する。契約当事者は、契約当事者がそのウェブサイト上で利用可能としたコンテンツまたはマテリアルに起因または関連してiFに対してなされたあらゆる第三者からの請求について、iFを免責し、損害を与えないものとします。ただし、iFが違法であることを知らされ次第、かかるコンテンツを正当に削除しなかったことに起因する責任は除かれるものとします。iFは、最終判決または裁判所命令の提示により、コンペティションのいかなる段階においても、第三者の工業所有権を侵害する投稿(例:盗作、海賊版、偽造)をコンペティションから除外し、および/または出版物を撤回する権利を有するものとする。また、そのような投稿に対して授与された賞は、遡及して取り消されることがあります。
3.契約の締結・撤回権・解約権・更新権について
iFとの契約の締結を目的とした登録またはその他の宣言は、iFのウェブサイトにおいてのみ行うことができます。iFとの契約は、iFがオンライン(電子メール等)、書面または履行により注文を承認した時点で成立するものとします。契約当事者は、登録の提出から14日以内であれば、理由を述べずに書面により登録を取り消すことができる。例外的に、iFが契約当事者に対し、撤回期間後に一部または全部の撤回を認めた場合、契約当事者はiFに対し、補償金(一括賠償)を支払うものとします。契約当事者は、iFが撤退の結果、損失を被らなかったこと、または当該一時金を大幅に下回る損失しか被らなかったことを証明できる場合、契約当事者が支払うべき賠償金は、それに応じて減額されるものとします。損害賠償の一括払いの金額は、-iFが契約当事者から登録の取り消しを希望する旨の通知を受けた日、-支払うべきであったであろう料金に準拠するものとする。iFが主催するイベントおよびコンペティションについては、以下のとおりとする。iFは、イベントの実行可能性が不確実であると思われる場合、独自の裁量でイベントの開催を控える権利を有する。iFは、正当な理由(不可抗力など)により、イベントの内容の変更、延期、縮小、一時的または閉鎖、一部または全部の中止を行う権利を有するものとします。また、合意された料金の減額はないものとします。開催期間の全部または一部が延期または短縮された場合、当該変更の通知から2週間以内に参加者が書面により契約を解除しない限り、変更後の開催期間について契約が成立したものとみなされるものとします。
4.支払条件
iFが主催するコンペティション、イベント、エキシビションへの参加には、別段の合意がない限り、原則として参加料が課される。
契約パートナーがiFに支払うべき料金は、該当する参加条件に定められています。iFによるサービス提供の権利または付与された権利の使用の権利は、請求書の適時の支払後にのみ存在するものとします。すべての料金には、付加価値税が適用される場合、適用される税率で支払わなければならない。料金の支払いは、請求書発行後直ちに、または請求書に記載された支払期日までに、各コンペティションで提示された支払手段を用いて控除することなく支払うものとします。支払いは、iFが契約パートナーから支払われた金額にアクセスできる場合にのみ、行われたものとみなす。
5.責任の免除
iFは、契約当事者が故意または重過失(iF、その代表者または代理人の故意または重過失を含む)に基づく損害賠償請求を主張する場合にのみ、契約当事者に対して責任を負うものとします。iFが故意に契約に違反していない場合、またはiFが重要な契約上の義務に違反している場合、損害賠償を支払う責任は、典型的な予見可能な損失に限定されるものとします。iFは、提出された応募作品またはすでに賞を授与された応募作品による第三者の権利の侵害について責任を負わず、提出された応募作品が第三者の権利を侵害していないことを保証しないものとします。応募作品または受賞した賞品が第三者の権利を侵害していることが後日判明した場合、iFは当該賞品を取り消す権利を有します。前述の責任規定は、契約当事者の参加に関連してiFが提供するすべてのサービスに適宜適用されるものとします。
6.競技者のクレーム、書面、制限期間
契約当事者のiFに対するすべての請求は、書面により提出されるものとする。それらは、成立した年の年末から12ヶ月以内に失効するものとする。
7.法的裁判地/準拠法
iFとその契約当事者との間のあらゆる紛争の法的裁判地は、特にすでに締結された契約から生じる紛争については、ドイツのハノーバーとする。ただし、iFは、契約当事者の住所地またはその事業所の裁判所に対して賠償を求める権利を留保します。契約は、ドイツの法律および国際物品売買契約に関する国連条約を除くドイツ語テキスト版にのみ準拠し、それに従って解釈されるものとします。これは、参加者または契約当事者がその事業所を海外に有する場合にも適用されます。
8.相殺の権利および留保の権利
iF契約当事者は、主張された反訴が正当かつ争いのないものであるか、または法的に有効であると判断された場合に限り、相殺の権利または留置の権利を主張することができるものとする。
9.最終規定
本規約から逸脱した合意は、書面によってなされなければ効力を生じないものとします。これは、書面の使用を規定するこの条項の放棄にも適用されるものとします。前述の条件の個々の条項が無効であるか、または無効になった場合でも、本条件の残りの条項の有効性は影響されないものとします。